他から資金の借り入れが困難な低所得世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付けを行う制度です。
対象
・低所得者世帯
世帯の収入が本事業の収入基準を超えない世帯
・障害者世帯
身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
・高齢者世帯
療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、
その収入が本業の収入基準を超えない世帯
貸付資金の種類
福祉資金
日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のある、まとまった資金に対しての貸付(葬祭等に必要な経費、住居の移転等に必要な経費、障害者用自動車の購入に必要な経費など)
教育支援資金
| 教育支援費・・・ | 学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校に修学するのに必要な費用 |
| 就学支度費・・・ | 学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校に入学に際し必要な費用(入学金に限る) |
(福祉資金・教育支援資金共通)
※民生委員による面接が必要です。
※すでに支払いが終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、
対象外です。
緊急小口資金
低所得者世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対して、貸付対象理由(医療費の支払いや火災などの被災・給与の盗難・公的給付の支給開始まで等)により緊急かつ一時的な出費等により生計の維持が困難となった世帯に生活費の貸付けを行う制度です。
※払い済みでの申請を原則とします。
総合支援資金
失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と就職活動をする間の生活費及び一時的な資金の貸付けを行う制度です。
住宅入居費(住宅手当申請者のみ対象)
・・・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶ為に必要な費用
一時生活再建費(生活支援費または住宅手当申請者のみ対象)
・・・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で
賄うことが困難である費用
生活支援費
・・・生活再建にむけて就職活動等を行う間の生活費
不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来わたって住み続けることを希望する低所得者の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。
※世帯の構成員が原則として65歳以上
※土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)
(貸付けにあたっての留意点)
- 貸付は世帯単位で行います。
- 世帯の収入基準があり、収入を証明する書類が必要となります。
- 申請者は原則として生計中心者です。
- 各資金には、それぞれに貸付の条件、基準があります。
- 原則として連帯保証人が必要です。(緊急小口資金を除く)
- 資金ごとに必要とされる書類の提出が必要です。
(相談される方へ)
- 各種資金は申請から資金の貸付まで一カ月前後かかります。
- 詳細なご利用条件・申請期間につきましては、下記問合せ先までまずは電話にてご相
談ください。(直接窓口へお越しいただいても相談員がすぐにお話を伺うことが出来
ない場合がありますのでご了承ください。)
※詳細・パンフレットダウンロードはこちら(東京都社会福祉協議会ホームページ)(PDF)
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問合せ先
地域推進課市民活動係
【TEL】042-552-2121
【相談窓口時間】月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く








